2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
ですから、そういうことをきれいに解決するのは、先生も御指摘のようにDVの問題と同じでありまして、犯罪社会学やあるいは社会学の見地を入れないと治らないと思うのですが、それは長期的な国の施策だと思います。 ここでは、やはり今被害者が大変苦労されていることに直面し、刑事法学としてできることは何かとして出たものだと理解していただければと思います。
ですから、そういうことをきれいに解決するのは、先生も御指摘のようにDVの問題と同じでありまして、犯罪社会学やあるいは社会学の見地を入れないと治らないと思うのですが、それは長期的な国の施策だと思います。 ここでは、やはり今被害者が大変苦労されていることに直面し、刑事法学としてできることは何かとして出たものだと理解していただければと思います。
私は、犯罪社会学を研究していますので、その立場からお話しさせていただきます。 こういった犯罪研究あるいは犯罪対策、実践ですけれども、大きく分けて二つあります。一つは、犯罪が起こる前、犯罪の予防と言っていますけれども、この分野と、それから犯罪が起こった後の分野、犯罪者の処遇という言葉を使っていますけれども、この二つがあります。
いま一方で、先ほど神参考人からお話ありました立法事実として日本の犯罪が増えているという認識ですが、これも、河合さんのおっしゃることをまたず、我々犯罪社会学であるとか犯罪学の研究者は、今見えているような、統計上表れているような急激な増加はないということで共通認識を持っております。 なぜこのように増えているかということを言うんならば、これは明白でして、窃盗罪が増えているからです。
その原因が一体何かということについて、これはいわゆる犯罪社会学的にいいまして、犯罪の激増というのは、やはり極端な貧困か、あるいは、とにかく戦争などという、そのことの環境下に置かれたところの異常事態以外には考えられないのです。
これは犯罪心理学の問題であり、また、犯罪社会学の問題であります。政府は、一般非行少年に対するものとは別に、根本的に掘り下げてその対策を立てなければならないと存じます。この点の所見いかんというのであります。
そういう点まで考えますと、つまり大体百五十件に上るこの不法占拠罪というものの実態から判断いたしますと、結局梅田村事件とか、山林の侵略とか、それから地主の侵略とかいうのだけが一応立証できるものでありまして、あとの問題は、ニコヨン、バタヤ等による不法占拠は、刑事政策上考えましても、犯罪社会学的に考えましても、これは実は刑法の対象でなくて、社会保障とか住宅の問題の対象なのであります。
個人的な問題といたしましては心理学、あるいは精神医学、あるいは教育の面では教育学であるとか、あるいは行刑学であるとか、あるいは社会学、犯罪社会学というふうないろいろな学問の体系というものが、広い分野にわたっておる。
それからもう一つ、今お話がございました点でございますが、私は犯罪社会学とも関係しょうかと思うのですけれども、お互いに犯罪を犯さないでやろうじゃないかというふうな法秩序維持と申しますか、そういう気風がびまんするということも、やはりいろいろなトラブルがなくなるもとだと思いますので、この法律の制止という行為はもちろん働かさなければなりませんが、根本的には、国民相互間に、お互いに犯罪を犯さないようにしようじゃないか
原因の点は、犯罪社会学の問題になろうと思いますが、原因の点まで詳細には調べていないのでございますが、大体いろいろケースを、地方の関係職員等の話を聞いて参りますと、その下流のもので生活に困った面でやっている傾向が非常に多いから、婦女子の関係の中では、比較的収入の点なんかに関連して、こういう被害者になりやすい性格を持っている方がおりますので、そういった方が数字としては少うございますが、ケースに出ているのではなかろうかと
そういう犯罪社会学的の問題でありますから、多元的でありますけれども、生活の面に加えて性格と申しますか、この仕事によって収入を得る方が、他のミシンその他によって収入を縛るよりも自分に向くと、こういうような性格を一部持っておる、 こういうことであろうと思います。
それから最後に犯罪学課というのがありますが、これは自然科学でなくて、むしろ人文科学で、犯罪を社会学的に研究するとか、心理学的に研究し、犯罪社会学、犯罪心理学というような面の研究をやる、こういうふうなことになつております。大体科学捜査研究所ではこういつたような機構のもとに全國の警察からの依頼、警察のみならず、ほかの犯罪に関係のある機関からのものも日夜やつておる、こういうふうな実情であります。